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開発許可
開発許可とは、都市計画区域内、つまり、市街化区域、市街化調整区域において一定面積以上の開発行為を行おうとするものに、都道府県知事の与える許可のこと。都市の乱開発を防ぎ、その健全な発展と秩序ある整備を目的とした都市計画法で定められた手続きで、基本的には1000平方メートルを超えて土地の区画形質を変更するような開発行為には、あらかじめ都道府県知事にその計画を届け出て許可をもらう必要がある。逆に、許可が必要でない開発行為としては、駅舎その他鉄道の施設、社会福祉施設、学校、公民館など公益上必要な建築物を建てることや、非常災害のため必要な応急措置として行う開発行為などがある。
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