開発許可とは、都市計画区域内、つまり、市街化区域、市街化調整区域において一定面積以上の開発行為を行おうとするものに、都道府県知事の与える許可のこと。都市の乱開発を防ぎ、その健全な発展と秩序ある整備を目的とした都市計画法で定められた手続きで、基本的には1000平方メートルを超えて土地の区画形質を変更するような開発行為には、あらかじめ都道府県知事にその計画を届け出て許可をもらう必要がある。逆に、許可が必要でない開発行為としては、駅舎その他鉄道の施設、社会福祉施設、学校、公民館など公益上必要な建築物を建てることや、非常災害のため必要な応急措置として行う開発行為などがある。
... 9. 法第34条第10号関係 地区計画区域内の計画に適合する建築物 10. 法 ... 『千葉県/市街化調整区域における開発許可制度の運用の一部改正』 .. 現行基準の経過措置として「平成21年1月16日までに都市計画法第29条又は同法第43条の許可申請(法第35条の2 ...
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